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最終更新日:2011年3月31日
| 耐震改修工事を行った住宅に対して、固定資産税が一定期間減額される制度があります。 (平成18年4月1日から施行) |
■減額適用の要件■
| 次の1.から3.の全てに該当すること 1.昭和57年1月1日以前に建築された住宅 2.平成18年1月1日から平成27年12月31日までに、一戸当たり30万円以上の 耐震改修が完了したもの 3.現行耐震基準に適合した耐震改修である証明がされたもの |
■減額される期間(工事完了の翌年度から)■
| ◎平成18年から平成21年までの改修・・・3年間 ◎平成22年から平成24年までの改修・・・2年間 ◎平成25年から平成27年までの改修・・・1年間 |
■減額される税額■
| ◎一戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの・・・税額の2分の1 ◎一戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの ・・・120平方メートル相当分税額の2分の1 |
■申告方法■
| 申告に必要なもの | 1.住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 2.固定資産税減額証明書又は住宅性能評価書の写し ※建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行 ※実費、技術料に係る証明手数料が必要 3.工事の領収書の写し ※一戸当たりの耐震改修に直接要した工事費が30万円以上であ ることを確認できるもの |
| 申告期限 | 工事完了後3ヶ月以内 |
| このページに関するお問合せは 光市役所 税務課 資産税係まで TEL 0833-72-1400 内線251・252 |
お問い合わせ先
市民部税務課
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
光市役所
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