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ホーム > 市民・くらし > 税金 > 税務課からのお知らせ 耐震改修

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最終更新日:2011年3月31日

税務課からのお知らせ 耐震改修

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

耐震改修工事を行った住宅に対して、固定資産税が一定期間減額される制度があります。
(平成18年4月1日から施行)


■減額適用の要件■

次の1.から3.の全てに該当すること
  1.昭和57年1月1日以前に建築された住宅
  2.平成18年1月1日から平成27年12月31日までに、一戸当たり30万円以上の
   耐震改修が完了したもの
  3.現行耐震基準に適合した耐震改修である証明がされたもの


■減額される期間(工事完了の翌年度から)■

◎平成18年から平成21年までの改修・・・3年間
◎平成22年から平成24年までの改修・・・2年間
◎平成25年から平成27年までの改修・・・1年間


■減額される税額■

◎一戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの・・・税額の2分の1
◎一戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの
                        ・・・120平方メートル相当分税額の2分の1


■申告方法■

申告に必要なもの 1.住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
2.固定資産税減額証明書又は住宅性能評価書の写し
 ※建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行
 ※実費、技術料に係る証明手数料が必要
3.工事の領収書の写し
 ※一戸当たりの耐震改修に直接要した工事費が30万円以上であ
  ることを確認できるもの
申告期限 工事完了後3ヶ月以内

   このページに関するお問合せは
           
     光市役所 税務課 資産税係まで   TEL 0833-72-1400 内線251・252

お問い合わせ先

市民部税務課  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp