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最終更新日:2012年2月27日
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【目次】 |
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【税制改正 (お知らせ)】 【市・県民税について】 |
市県民税(平成24年課税分以降)、所得税(平成23年分以降)の扶養控除が、以下のとおり、改定となります。
(1) 16歳未満を対象とした扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)が廃止となります。
※ なお、障害者控除は16歳未満の扶養親族においても、引き続き適用されます。
(2) 16歳以上19歳未満を対象とした上乗せ部分(所得税25万円、住民税12万円)が廃止となります。
(3) (1)(2)の改定に併せ、同居障害者特別控除(所得税75万円、住民税53万円)が創設されます。
これに伴い、扶養控除における同居特別障害加算(所得税35万円、住民税23万円)は廃止となります。

平成23年1月1日以後に支払する寄附金について、寄附金税額控除の適用下限が5千円から2千円に引き下げられます。
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平成19年12月31日以前 |
平成20年1月1日以後 |
平成23年1月1日以後 |
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対象となる |
1 都道府県または市区町村に 対する寄附金(ふるさと納税) 2 住所地の都道府県共同募金 会に対する寄附金 3 住所地の日本赤十字社支部 に対する寄附金 |
4 改正前の対象寄附金に、都 道府県又は市区町村が条例 等により指定した寄附金を追 加(※1) |
左記の1~4 |
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控除方式 |
所得控除方式 |
税額控除方式 |
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控除率 |
( 寄附金-10万円 )× 10% |
基本控除(※2) |
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(寄附金-5千円)×10% |
(寄附金-2千円)×10% |
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特例控除(※3) |
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| (地方公共団体に対する寄附金 -5千円) ×(90%-所得税の限 界税率※4) ☆ ただし、市・県民税所得割の 1割が限度 |
(地方公共団体に対する寄附金 -2千円) ×(90%-所得税の限 界税率※4) ☆ ただし、市・県民税所得割の 1割が限度 |
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控除上限額 |
総所得金額等の25% |
総所得金額等の30% |
総所得金額等の30% |
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適用下限額 |
10万円 |
5千円 |
2千円 |
※1 現在光市の条例により指定されたものはありません。
※2 基本控除とは、地方税法に規定される寄附金すべてに適用される寄附金控除です。
※3 特例控除とは、地方公共団体に寄附した場合(ふるさと納税)にのみ適用される寄附金控除の加算額です。
※4 所得税の限界税率とは、寄付者に適用される所得税の最も高い税率のことです。
<寄附金控除を受ける方法>
市・県民税の寄附金控除を受けるためには、毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の確定申告をしていだたく必要があります。その際、寄附先などからもらった領収書などを申告書に添付することが必要となりますので注意して下さい。
市・県民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の確定申告の代わりに、住民税の申告を行うこともできますが、この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意下さい。
<東日本大震災に関する寄附金・義援金についての控除>
東日本大震災に関する義援金等を支出した場合、その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
光市へのふるさと納税について
【所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方は市・県民税(所得割)から控除します】
税源移譲により、平成19年から所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除が減る場合があります。このため、平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、市・県民税(所得割)から控除できます。
平成21年度までは別に申告が必要でしたが、平成22年度からは基本的には申告は不要となります。ただし、退職所得・山林所得があり、申告することのほうが有利な場合は、控除額を計算し申告することも可能です。この場合の申告期限は3月15日です。
【新たな住宅ローン控除の創設】
「緊急経済対策」制度としての住宅ローン控除が創設されました。平成21年1月1日から平成25年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方(初年度は確定申告必要)で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は市・県民税(所得割)から控除できます。
この制度の適用を受けるための市町村への申告は不要ですが、源泉徴収票及び確定申告書に「住宅借入金等特別控除可能額<源泉徴収票>」「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除<確定申告書>」「入居年月日<両方>」の記載がないものは該当とならないため、ご注意ください。
平成19年1月1日から平成20年12月31日に入居した場合は市・県民税の控除は、ありません。【参考】
住宅ローン控除について(総務省ホームページ)
平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間における上場株式等の配当所得及び譲渡所得等について、引き続き10%の軽減税率(市・県民税3%、所得税7%)が適用されることになりました。
平成21年1月1日以降の上場株式等の配当所得のうち申告する配当所得について、総合課税と申告分離課税のどちらかを選択できる制度が創設されました。
なお、申告分離課税を選択した場合は、配当控除は適用されませんが、上場株式等の譲渡損失との損益通算を行なうことができます。
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総合 課税 |
申告分離 課税 |
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配当控除 |
あり |
なし |
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譲渡株式等の 譲渡損失との 損益通算 |
できない |
できる |
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税率 |
市・県民税 |
10% |
3% |
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所得税 |
5~40% |
7% |
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配当所得について確定申告をした場合、市・県民税の非課税判定、扶養判定及び各種保険料(国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険)の決定に影響を与える場合があります。
公的年金からの市・県民税の特別徴収(年金天引き)が始まりました
平成20年度までは、公的年金等に係る市・県民税の納付については、年4回、市役所や金融機関などで納めていただいていましたが(普通徴収)、平成21年10月から、支払われる年金からの天引きによる納付(特別徴収)が開始されました。
この制度は納付方法を変更するものであり、新たな税負担が生じることはありません。
特別徴収(年金天引き)のイメージ

(出典:「総務省」2009年2月号)
特別徴収の対象となる人
次の1.~6.のすべての条件に該当する人が、市・県民税が年金から天引きされます。
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1. 賦課期日現在、光市に住んでいる人 |
対象となる税額
年金から天引きする税額は「公的年金等に係る税額」だけです。
公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合、これらに係る税額は、これまでどおり給与から特別徴収(天引き)または普通徴収(納付書または口座振替)による納付となります。また、公的年金等の所得と給与所得のある方は、公的年金等の所得にかかる税額を給与から特別徴収することはできません。
対象となる年金
老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金などです。
障害年金および遺族年金などの非課税の年金からは天引きされません。
特別徴収が中止される場合
市・県民税の特別徴収(年金天引き)開始後、年金に係る税額の変更、市外に転出・死亡などされた場合は、年金天引きが中止となります。よって、残りの税額は、普通徴収(納付書または口座振替)による納付となりますので、市から別途、通知書を送付いたします。
徴収の方法
特別徴収初年度と2年目以降では、徴収方法が異なります。
特別徴収初年度(初めて年金から天引きされる年度)
(例)年税額60,000円の場合
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徴収方法 |
普通徴収 (ご自分で納付) |
特別徴収 (年金天引き) |
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徴収月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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算出方法 |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
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税額 |
15,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
特別徴収初年度の6月と8月は年税額の1/4ずつをこれまでどおり納付書または口座で納めていただきます。10月・12月・2月は年税額の1/6ずつを年金から天引きします。
特別徴収2年目以降
(例) 年税額63,000円の場合
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徴収方法 |
特別徴収 (年金天引き) |
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徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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算出方法 |
仮徴収 前年度2月と同額 |
22年度の年税額から仮徴収額を |
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税額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
11,000円 |
11,000円 |
11,000円 |
次年度以降も特別徴収の対象となる場合、4月・6月・8月は前年度の2月の税額と同額を仮徴収します。10月・12月・2月は年税額から4月・6月・8月の仮徴収税額を差し引いた額の3分の1ずつを本徴収します。
仮徴収税額が年金特別徴収税額を上回り、納め過ぎとなった場合は、差額を還付します。
年金天引きQ&A
よくある質問はこちら(PDF:28KB)
所得税と市・県民税では基礎控除や配偶者控除などの人的控除に以下の図のように差があり、市・県民税の方が控除額が低くなっているため、税率が上がった場合は、控除額の差分に対して税負担が増えてしまいます。そのため、新たに市・県民税に調整控除を設け、負担が増加しないように考慮されます。
| 人的控除 | 所得税控除額 | 市・県民税控除額 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 老人配偶者控除 | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
| 配偶者特別控除(38万超40万未満) | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 配偶者特別控除(40万超45万未満) | 36万円 | 33万円 | 3万円 |
| 扶養控除(一人につき) ※1 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 特定扶養控除(一人につき) ※2 | 63万円 | 45万円 | 18万円 |
| 老人扶養控除(一人につき) | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
| 同居老親等扶養控除(一人につき) | 58万円 | 45万円 | 13万円 |
| 普通障害者控除(一人につき) | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| 特別障害者控除(一人につき) | 40万円 | 30万円 | 10万円 |
| 同居特別障害者控除(一人につき) ※3 | 75万円 | 53万円 | 22万円 |
| 寡婦(夫)控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| 特別寡婦控除 | 35万円 | 30万円 | 5万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| 基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
※1 平成24年度課税分より、16歳未満を対象とした扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)が廃止となります。
なお、障害者控除は16歳未満の扶養親族においても、引き続き適用されます。
※2 平成24年度課税分より、16歳以上19歳未満を対象とした上乗せ部分(所得税25万円、住民税12万円)が廃止されます。
※3 平成24年度課税分より、同居障害者特別控除(所得税75万円、住民税53万円)が創設されます。
これに伴い、扶養控除における同居特別障害加算(所得税35万円、住民税23万円)が廃止となります。
調整控除の計算
課税所得金額が200万円以下の場合
次の1、2のいずれか少ない額の5%を控除
1 人的控除額の差の合計額
2 市・県民税の課税所得金額(所得金額-控除金額)
課税所得金額が200万円を超える場合
次の1.から2.を差し引いた金額の5%を控除
1 人的控除額の差の合計額
2 市・県民税の課税所得金額から200万円を差し引いた額
ただし計算して得られた金額が2,500円未満(マイナスを含む)の場合は2,500円です
【退職所得に対する市・県民税の特別徴収の一部変更】
税制改正により平成19年1月1日以後に支払われる退職所得に対する市・県民税の税率が改正され、計算は以下のとおりとなります。併せて退職所得に対する特別徴収税額表も廃止されることとなります。
税額=(退職手当等の金額-退職所得控除額(1)) × 1/2 × 税率(2) × 0.9
(注) 1/2を乗じた数値は1,000円未満の端数切捨て・税額は100円未満の端数切捨て
1 退職所得控除額
勤続年数が20年以下の場合 40万円 × 勤続年数(80万円以下の場合は80万円)
勤続年数が20年を超える場合 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
2 税率
市民税 6% 県民税 4%
退職後の市・県民税
市・県民税は前年中の給与所得等を基準に翌年度に課税する前年所得課税となっております。会社から支払われる給与から市・県民税を徴収されている方は、年税額を該当年度の6月から 翌年の5月までの12回に分けて納めていただいています。したがって退職等により翌月以降に給与の支給がなくなる方は、会社で一括徴収されるか、市役所から送付された納税通知書で直接納付していただくようになります。
また、翌年度は退職されて給与収入等のない場合でも、退職の年分の収入に応じて市・県民税が課税されますので、ご注意ください。
【妻に税金がかからない範囲】
パート給与収入以外の所得が無い場合
市・県民税については、1年間のパート給与収入が93万円以下
所得税については、1年間のパート給与収入が103万円以下
【夫の控除対象配偶者になれる範囲】
市・県民税、所得税ともに、1年間のパート給与収入が103万円以下
【配偶者特別控除を受けられる限度額】
103万円から141万円未満の範囲で、市・県民税、所得税ともに段階的に控除が受けられます。
| 所得割非課税限度額 | 合計所得金額≦35万円×(本人+扶養数)+32万円 ※ただし、扶養数が0の場合は+32万円は計算しない。 |
障害者、未成年者、寡婦(夫)の場合は、 合計所得金額≦125万円 |
| 均等割非課税限度額 | 合計所得金額≦28万円×(本人+扶養数)+16万8千円 ※ただし、扶養数が0の場合は+16万8千円は計算しない。 |
【個人市・県民税】
均等割税率・・・市民税=3,000円、県民税=1,500円
(県民税は、「やまぐち森林づくり県民税」の500円が含まれます。)
所得割税率
| 課税所得金額 | 税率 | |
|---|---|---|
| 平成18年度まで | 平成19年度から | |
| 200万円以下 | 5% (市民税3%・県民税2%) |
一律10% (市民税6%・県民税4%) |
| 200万円を超え700万円以下 | 10% (市民税8%・県民税2%) |
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| 700万円超 | 13% (市民税10%・県民税3%) |
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【法人市民税】
均等割税率(標準税率適用) ・・・・・税率一覧表(PDF:24KB)
法人税割税率・・・・・・14.7%(制限税率適用)
【軽自動車税の税率】
【軽自動車等の登録・廃車等の手続き】
軽自動車は、毎年4月1日現在の所有者に対して、軽自動車の主たる定置場(原則として所有者の現住所地)の市町村で課税されますが、登録や廃車、所有者の変更、住所変更などの手続き先については、軽自動車等の種類により次のように異なっています。
原動機付自転車(125ccまでのバイク)・小型特殊自動車
光市役所税務課又は大和支所住民福祉課もしくは、転出先の市区町村役場税務課で登録変更手続きを行ってください。
『登録時に必要なもの』・・・登録する車両の種類【車名(メーカー)、排気量、原動機の型式、車体番号】と印鑑
『廃車時に必要なもの』・・・ナンバープレートと印鑑
軽自動車・二輪の小型自動車(県ナンバー車)
※次の場所で手続きを行うことになります。詳しくはそれぞれ下記へお問い合わせください。
| 車種 | 問い合わせ先 |
| 軽自動車 (四輪) | 軽自動車検査協会山口事務所 山口市葵1丁目5番57号 電話 (083)924-0542 |
| 軽自動車 (二輪 126cc~250cc) | 山口県軽自動車協会 山口市葵1丁目5番58号 電話 (083)922-8877 |
| 二輪の小型自動車 (251cc以上) | 中国運輸局山口運輸支局 山口市宝町1番8号 電話 (050)5540-2073 |
【単身赴任などで軽自動車を市内に置いたまま転出された場合の手続き】
軽自動車などを市内のご家族のもとに置いたまま所有者が転出された場合、翌年度から軽自動車税の納税通知書は転出先に送付されます。
市内にお住まいのご家族のもとへ納税通知書を希望される場合は、市役所税務課までご連絡ください。納税通知書の送付先変更が出来ます。
【所有者が死亡された場合の手続き】
所有者が死亡された場合は次の手続きが必要です。
1 引き続きご家族が使用される場合
名義変更・・・・・・軽自動車等の種類により、上記の申告先で手続きしてください。
2 廃車あるいは、売り渡しされる場合
廃車届け・・・・・・軽自動車等の種類により、上記の申告先で手続きしてください。
【災害や盗難などで車両を紛失された場合】
災害や盗難などで車両を紛失された場合でも、そのままにしておきますと翌年度以降も軽自動車税が賦課されます。必ず廃車手続きを行ってください。
既にナンバープレートや車検証を紛失された場合の廃車手続きは、軽自動車等の種類により上記の申告先にご照会ください。原動機付自転車(125cc以下のバイク)については、市役所税務課にご相談ください。
【身体障害者などに対する軽自動車税の減免】
身体障害者等または身体障害者等と生計を一にする方が所有する場合、一定の条件に該当すれば、申請により、軽自動車税が減免されます。
申請期間は、納税通知書が到着してから、納期限までです。
これまでに減免を受けている方でも、車両の変更(普通車から軽自動車へ変更の場合を含む)をした場合は、新たに申請手続きが必要です。
詳しくは市役所税務課にお問い合わせください。
【税額の計算方法】
国民健康保険税は、医療給付費分に係る税額(基礎課税額)、後期高齢者支援金分に係る税額(後期高齢者支援金等課税額)、介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)に係る税額(介護納付金課税額)を次表により計算し、合算した額(年額)となります。(次表については平成23年4月1日から適用)
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平等割額 |
均等割額 |
所得割額 |
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基礎課税額 ※限度額は51万円 |
各世帯 23,000円 |
各世帯の被保険者数 ×24,700円 |
(被保険者の前年の総所得金額等-33万円)×6.8% |
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後期高齢者支援金等課税額 ※限度額は14万円 |
各世帯 6,400円 |
各世帯の被保険者数 ×6,900円 |
(被保険者の前年の総所得金額等-33万円)×1.9% |
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介護納付金課税額 ※限度額は12万円 |
各世帯 4,800円 |
各世帯の被保険者数 ×7,300円 |
(被保険者の前年の総所得金額等-33万円)×2.3% |
※保険税は世帯主に課税されます。
※75歳(一定以上の障害のある人は65歳)以上の人は、後期高齢者医療制度に移行することになります。
【保険税の年金からの天引き】(特別徴収)
次のすべてに該当する人は、原則として保険税が年金から天引き(特別徴収)されます。
(1) 国民健康保険に加入している65歳から74歳までの世帯主
(2) (1) に該当する世帯主以外の加入者(世帯員)全員が65歳から74歳である場合
(3) (1) と(2) 両方に該当する世帯主が、すでに介護保険料を天引きされている年金を受給していて、
その額が年額18万円以上の場合
(4) 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、(3)に該当する年金額の2分の1を超えない場合
<<納付(徴収)方法>>
| 仮 徴 収 | 本 徴 収 | ||||
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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《前年度が特別徴収であった場合》 |
確定した保険税額(年税額)から、仮徴収分を差し引いた金額が3回に分けて天引きされます。 |
||||
※該当しない人については、普通徴収(納付書または口座振替)での納付になります。
【保険税の軽減制度】
世帯主と被保険者(後期高齢者医療制度に移行した人を含む。)の総所得金額等の合計額が一定金額以下の場合、平等割額及び均等割額が、2割、5割または7割減額されます。
【緩和措置】
(1) 社会保険等から後期高齢者医療制度に移行することで、その被扶養者であった人が国民健康保険に加入す
ることとなった場合、当分の間、次の措置があります。(申請が必要です。)
・ 所得割は賦課されません。
・ 均等割が半額になります。(7割、5割軽減に該当する場合を除く。)
・ 当該者のみで構成される世帯について平等割が半額になります。(7割、5割軽減に該当する 場合を除く。)
※ ただし、国民健康保険の資格を取得した日に65歳となっている人が対象です。
(2) 後期高齢者医療制度に移行することで、国民健康保険加入世帯が単身世帯となる場合、5年間は次の措置
があります。(申請は不要です。)
・ 基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る平等割が半額になります。
※ただし、後期高齢者医療制度に移行した方と同一世帯に属する場合に限ります。
【倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された方は、保険税が軽減されます。】
(1) 対象者:次のすべてに該当する人
1.特定受給資格者または特定理由離職者として雇用保険受給資格者証の交付を受けている人
特定受給資格者:雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32の人
特定理由離職者:雇用保険受給資格者証の離職理由コードが23・33・34の人
2.平成21年3月31日以降に離職した人
3.離職時点で65歳未満の人
(2) 軽減方法:前年の給与所得を30/100として、国民健康保険税を算定します。
(3) 軽減期間:離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※この軽減を受けるには、申請が必要です。
お問い合わせ先
市民部税務課
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
光市役所
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