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ホーム > 市民・くらし > 税金 > 固定資産税・都市計画税に関すること

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最終更新日:2012年4月18日

固定資産税・都市計画税に関すること

固定資産税・都市計画税に関すること

【目次】

(1) 固定資産税
(2) 固定資産税の税率・免税点
(3) 土地について
(4) 家屋(建物)について
(5) 償却資産
(6) 都市計画税
(7) 固定資産の縦覧等について
(8) 本年度固定資産税納期について


(1) 固定資産税


固定資産税は、土地・家屋・償却資産のもっている財産的な価値に着目して課税される税です。またこの税は市民税と並んで市の重要な財源となっています。

【固定資産税を納める人は?】
固定資産税を納める人は毎年1月1日(『賦課期日』といいます)現在に土地・家屋及び償却資産を所有している人です。

【評価額・課税標準額とは?】
評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価し、決定します。土地と家屋の評価額は原則として3年間据え置くこととされ、3年ごとに評価替えを行ない価格を決定します。(償却資産は毎年度評価します。)土地の価格については近年の地価の下落傾向に対応して、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行ないます。この価格を基に課税標準額を算定し、固定資産課税台帳に登録します。


(2) 固定資産税の税率・免税点


【税額の算出方法と税率】
税率は 1.4%
課税標準額×税率(1.4/100) = 税額

【免税点】
市内で同一人が所有する土地・家屋及び償却資産それぞれの課税標準の合計額が下記の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

(3) 土地について


【価格の算出方法】
実際に取引されている価格(売買実例価格)を基にし、土地の状況などを考慮して決定します。(平成6年度の評価替えから、宅地の評価は地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化をはかっています。)

【住宅用地に対する課税標準の特例】
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて課税標準額の特例措置が適用されます。

小規模住宅用地(200m2以下の住宅用地) 価格の6分の1
その他の住宅用地(上記以外の住宅用地) 価格の3分の1

【負担調整措置】
税負担の急激な増加を押さえるため、また、負担水準の均衡化をはかるために、負担水準に応じてなだらかに税負担が上昇するように調整する措置が導入されています。

【土地の利用状況が変わったとき】
土地の利用状況・利用目的の変更を資産税係にご連絡ください。
(翌年度からの固定資産税、都市計画税の評価額並びに税額に影響することがあります。)

【問い合わせ先】
光市役所 税務課 資産税係 電話 (0833)72-1400 (内線 251又は252)


(4) 家屋(建物)について


【価格の算出の仕方】
評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費(再建築費といいます)を求め、建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価率(経年減点補正率)を考慮して算出します。

【新築住宅に対する減額措置】
新築住宅について、一定の要件に該当するもののうち、3階建て以上の中高層耐火住宅等は新築後5年間、それ以外の一般の住宅は新築後3年間、120m2までの固定資産税額が2分の1に減額されます。

【建物を取り壊した時】
家屋の滅失(一部分取り壊した場合も含む)を資産税係にご連絡ください。
(翌年度からの固定資産税,都市計画税の評価額並びに税額に影響します。)
※登記のある建物の場合、滅失登記については別途法務局での手続きが必要です。

【未登記家屋の名義変更】
売買や贈与あるいは相続などにより、登記されていない家屋の所有者が変更した場合は届出が必要です。
未登記家屋所有者変更届出書(様式)に必要な事項を記載し提出してください。
(必要事項)
◆新所有者の住所、氏名、押印、電話番号
◆旧所有者の住所、氏名、押印、電話番号
◆名義変更の理由(原因)
◆家屋の所在地

【提出先】
〒743-8501 光市中央六丁目1番1号 光市役所税務課 資産税係

【問い合わせ先】
光市役所 税務課 資産税係 電話 (0833)72-1400 (内線 251又は252)


(5) 償却資産について


土地および家屋以外で事業のために使用している資産で、その内容は1.構築物、2.機械及び装置、3.船舶、4.航空機、5.車両及び運搬具、6.工具・器具及び備品等です。

【申告制度】
償却資産の所有者は毎年1月1日現在における償却資産について取得金額や耐用年数など必要な事項を1月31日までに固定資産税係に申告してください。(eLTAXによる申告受付もできます。)

 

 


(6) 都市計画税


【都市計画税とは】
都市計画税は都市計画事業などに要する費用に充てるため都市計画区域のうち原則として、市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課税される目的税です。

【都市計画税を納める人は?】
毎年1月1日現在において都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋を所有している人です。

【税額の算出方法と税率】税率は0.3%
課税標準額×税率(0.3/100) = 税額

【課税標準額】

土地 (1)住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています
小規模住宅用地(200m2以下の住宅用地) 価格の3分の1
その他の住宅用地(上記以外の住宅用地) 価格の3分の2
(2)固定資産税と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています
家屋 固定資産税の課税標準となるべき価格

【免税点】
固定資産税について免税点未満のものは都市計画税はかかりません。



(7) 固定資産の縦覧等について


縦覧制度

納税者が他の土地・家屋の価格との比較を通じて、自己の所有資産の価格が適正であるかどうかを確認できます。

【縦覧期間】
平成24年4月2日(月曜日)~平成24年5月31日(木曜日)
(土・日・祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分

【縦覧場所】
税務課資産税係(市役所1階7番窓口)

【縦覧できる人】
・ 光市内に固定資産を所有している納税者
・ 納税管理人
・ 代理人(所有者の委任状が必要です)
※借地・借家人および権利関係人は縦覧できません

【縦覧に必要なもの】
・ 納税通知書もしくは課税明細書
・ 身分証明書(運転免許証、保険証など)
・ 印鑑(認印で結構です)

【縦覧内容】
・ 土地価格等縦覧帳簿
(所在・地番・地目・地積・価格)
・ 家屋価格等縦覧帳簿
(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格)
※縦覧帳簿のコピーはできません

閲覧・証明制度

固定資産課税台帳は、固定資産の所有者・納税管理人および代理人以外に、借地・借家人についても、該当する資産の閲覧・証明書の申請ができます。

固定資産税に関する証明書の申請方法


(8) 本年度固定資産税納期について


 

平成24年度納期
 第1期  平成24年 5月 1日(火曜日) 同年 5月 31日(木曜日) 
 第2期  平成24年 7月 1日(日曜日) 同年 7月31日(火曜日) 
 第3期  平成24年 12月 1日(土曜日) 同年 12月 25日(火曜日) 
 第4期  平成25年 2月 1日(金曜日) 同年 2月 28日(木曜日) 

お問い合わせ先

市民部税務課資産税係  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表) 内線:251・252  
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp