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最終更新日:2011年9月9日
光市が保有する情報を知りたい場合は、この制度をご利用ください。なお、情報公開により知り得た情報を濫用し、第三者の権利や利益を侵害することがないよう、情報公開制度の趣旨・目的に沿って適正に使用してください。
<関係条例・規則>光市情報公開条例(PDF:124KB)
光市長が管理する公文書の公開等に関する規則(PDF:80KB)
◆ 公開の対象となる公文書
光市の実施機関の職員が作成し、又は取得した文書、図面、及び写真で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして管理しているものです。
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対象となる実施機関 |
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市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、議会 |
(公開しない文書)
請求があった公文書は原則として公開することとしますが、プライバシーの保護、利害関係の調整、公益の確保の観点から、公開請求のあった公文書に次のいずれかに該当する情報が記録されているときは、その公文書を公開しないことがあります。
1) 法令又は条例の規定により公開することができないとされている情報
2) 特定の個人が識別され得る情報
3) 個人又は法人等の事業活動に不利益を与えるおそれがある情報
4) 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
5) 市の機関以外の関係当事者との協力・信頼関係が著しく損なうおそれがある情報
6) 市の機関等が行う事務事業の意思形成に著しい支障が生じるおそれがある情報
7) 事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
8) 合議制機関等の公正かつ円滑な議事運営が著しく損なわれるおそれがある情報
◆ 手続の方法
(1)請求の方法
公文書の公開請求は、市役所本庁2階の総務課に次の区分に応じた請求書を提出してください。
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情報公開請求をする人の区分 |
請求書 |
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1 市内に住所を有する人 2 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体 3 市内に存する事務所又は事業所に勤務する人 4 市内に存する学校に在学する人 5 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの |
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| 上記1から5までに掲げるもの以外の個人又は法人その他の団体 |
(2)公開の方法 手続きの流れはこちら
請求書を受理した日から起算して15日以内に公開するかどうかの決定をし、請求者に通知します。ただし、災害の発生等やむを得ない場合は、この期間を延長する場合があります。
指定した日時・場所において閲覧又は写しの交付を行います。なお、郵送により交付することもできます。
◆ 費用負担
1)公文書の閲覧は無料です。
2)公文書の写しを請求する場合、写しの作成に要する費用(A3版までは、写し1枚につき10円)が必要です。また郵送の場合は、郵送料は実費負担となります。
◆ 請求に対する不服がある場合
実施機関の公開するかどうかの決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。
不服申立てがあった場合、実施機関は、情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定等を行います。
光市が保有する情報で、自己に関する情報の開示や訂正等を求めたい場合は、この制度をご利用ください。市が収集・利用・管理する個人情報については、一定のルールを作り個人情報を保護するとともに、自分の情報の流れを自分でコントロールできるよう自己情報の開示や訂正を求める権利を保障しています。
光市が保有する情報で、自己に関する情報の開示や訂正等を求めたい場合は、この制度をご利用ください。
<関係条例・規則>光市個人情報保護条例(PDF:154KB)
光市長が管理する個人情報の保護に関する規則(PDF:94KB)
◆ 個人情報とは
個人情報とは、個人に関する情報で特定の個人が分かるものをいいます。例えば、氏名、住所、生年月日、職業、学歴、資産、収入、家族状況、健康状態など、個人に関するあらゆる情報をいいます。
(開示されない個人情報)
制度の対象となる個人情報は、原則として開示されます。しかし、個人情報の中には開示することにより、第三者に不利益を与えるおそれのあるものや、適正な行政執行に支障を及ぼすおそれのあるものなどがあり、次のような個人情報は、開示しないことがあります。
1)法令などの規定により開示することができないとされているもの
2)開示することにより、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
3)開示することにより、第三者の個人の権利を不当に侵害するおそれのあるもの
4)法人などに関する情報であって、開示することにより、正当な利益を害するおそれのあるもの
5)開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあるもの
6)市や他の地方公共団体などでの審議、検討などの情報であって、意思決定の中立性が損なわれたり市民に混乱を生じさせるおそれのあるもの
7)市や他の地方公共団体が行う監査、検査、契約、交渉などに関する情報で、開示することにより、その事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
◆ 個人情報保護制度による請求できる人
実施機関に自己の情報を管理されている人は誰でも請求できます。
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対象となる実施機関 |
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市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、議会 |
◆ 個人情報保護制度による手続きの方法
(1)請求の内容
1) 自分の個人情報(自己情報)の開示(閲覧、写しの交付)の請求
2) 自己情報の誤りや不正確な内容を訂正する請求
3) 個人情報の収集の原則に反して収集した自己情報を削除する請求
4) 事務の目的を超えて行われた自己情報の利用や外部への提供を中止する請求
(2)手続き方法 手続きの流れはこちら
市役所本庁2階総務課に自己情報開示等請求書(ワード:22KB)を提出してください。この場合、運転免許証や健康保険証など本人であることを証明する書類が必要です。また、代理人(任意代理人を除く。)が請求する場合は、代理権を有する書類が必要となります。
◆ 請求結果の通知及び開示等の方法
請求書を受理した日から起算して、開示の請求については15日以内、その他の請求については20日以内に決定し、請求者に通知します。ただし、災害の発生などやむを得ない場合は、この期間を延長することがあります。なお、開示については、指定した日時・場所または郵送で、自己情報の閲覧又は写しの交付を行います。
◆ 費用負担
1)閲覧は無料です。
2)写しを請求する場合、写しの作成に要する費用(A3版までは、写し1枚につき10円)が必要です。また郵送の場合は、郵送料は実費負担となります。
◆ 請求に対する不服がある場合
請求した自己情報が開示されない、訂正されないなどの決定がなされた場合、その決定に不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合、光市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定等を行います。
お問い合わせ先
総務部総務課
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:soumu@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

