本文へジャンプします。

  • サイトマップ
  • ご意見・お問い合わせ
  • 携帯サイト

ズームサイト

  • ホーム
  • 市民・くらし
  • 観光
  • 産業・事業
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ホーム > 市民・くらし > 国民健康保険・年金 > 後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したとき

ここから本文です。

最終更新日:2012年3月14日

後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したとき

被保険者が死亡したときは葬祭費が支給されます

 葬祭を行った方に対して、葬祭費として5万円が支給されます。「葬祭費支給申請書」により、申請してください。
 

<申請に必要なもの>

 ・亡くなられた方の保険証

 ・申請者の印鑑

 ・葬祭を行ったことが証明できるもの(会葬礼状や葬祭の領収書)

 ・通帳など口座番号がわかるもの

 ※同時に医療費の未支給金について申請する場合、相続人を代表する方の戸籍の謄本または抄本(写しでも可)が必要になる場合があります。

<申請場所>

 市役所市民課高齢者医療係・大和支所または各出張所

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

市民部市民課  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp