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最終更新日:2011年3月31日
戸籍の届出ができる窓口はこちら
休日および夜間については、本庁および大和支所の当直室で受け付けます。
| 必要なもの |
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| 届出期間 | 生まれた日を含めて14日以内 |
| 届出地 | 子の出生地、本籍地または届出人の住所地 |
| 届出人 | 父または母 |
| その他 |
※詳しくは下記までお問い合わせください。 |
| 関連する手続 | 国民健康保険について 子ども手当について |
| 必要なもの |
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| 届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
| 届出地 | 死亡地、本籍地または届出人の住所地 |
| 届出人 | 親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、同居者など ※詳しくは下記までお問い合わせください。 |
| その他 | 死亡届の受付後、火葬許可書および斎場使用許可書を発行します。(火葬は、死後24時間を経過しなければ行うことができません。) |
| 関連する手続 |
| 必要なもの |
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| 届出期間 | ありません。(届出した日が婚姻日となります。) |
| 届出地 | 夫または妻の本籍地または住所地 |
| 届出人 | 夫および妻 |
| その他 |
※詳しくは下記までお問い合わせください。 |
| 関連する手続 |
| 必要なもの |
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| 届出期間 |
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| 届出地 | 夫妻の本籍地または住所地 |
| 届出人 |
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| その他 |
※詳しくは下記までお問い合わせください。 |
| 関連する手続 |
| 必要なもの |
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| 届出期間 | ありません。 |
| 届出地 | 夫または妻の本籍地または住所地 |
| 届出人 | 夫および妻 |
| その他 |
詳しくは下記までお問い合わせください。 |
※ その他の届出については、下記にお問い合わせください。
火葬場等の使用料は下記のとおりです。
ただし、死亡者または届出人が光市、周南市または下松市に住民登録のある方の場合、火葬場の使用料は無料です。
| 種類 | 種別 | 単位 | 使用料 |
| 火葬場 |
死体 |
1体 |
36,000円 |
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死産児 |
1体 |
8,000円 |
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身体の一部 |
1個 |
3,150円 |
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胞衣 |
1個 |
2,100円 |
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| 式場 |
1回 |
31,500円 |
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| 安置室 |
1回 |
1,050円 |
※ 詳しくは御屋敷山斎場にお問い合わせください。
お問い合わせ先
市民部市民課戸籍住民係
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

