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最終更新日:2012年1月24日

外国人住民のみなさんへ

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、入管法と住民基本台帳法が変わります!

  日本に在住する外国人の方の利便性の増進や行政の合理化を図るため、外国人住民も日本人住民と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加えることとする法律が成立し、入管法も改正され、これまでの外国人登録法が廃止となります。 

改正のポイント

外国人の方も住民票が作成されるようになります

   外国人住民も世帯ごとに住民票に編成されるようになりますので、日本人住民と外国人住民とで構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が作成されるようになります。

   住民票に記載される外国人の方は、観光などの短期滞在者等を除いた「3月」以上の適法に在留をする住所を有する方です。

住民異動の手続きが必要となります 

   今まで、転入・転居の手続きのみしていただいていましたが、転出の手続きも必要となります。届出時に、お手持ちのカードを必ず持参していただくようになります。

 市役所において、在留資格・期間等の変更届出がなくなります

  今までは、入国管理局で在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きを行った後に市役所でも手続きをしていただいていましたが、改正後は届け出る必要がなくなります。

外国人登録証明書が変わります

  改正後もしばらくは現在のお手持ちの外国人登録証明書は、みなしカードとして有効ですが、下記のとおり切り替わります。

 

特別永住者の方 現在お持ちの外国人登録証明書は、次回確認日まで有効です。確認申請時に「特別永住者証明書」に切り替わります。

手続きは今までどおり1番の窓口(市民課戸籍住民係)です。  

永住者の方 法改正後3年以内に入国管理局で手続きを行い、「在留カード」 に切り替わります。
上記以外の方 法改正後の在留期間の更新、在留資格の変更時に入国管理局で「在留カード」に切り替わります。

「特別永住者証明書」の事前交付申請について

  現在、お手持ちの「外国人登録証明書」は、新たな制度導入後も、原則として、旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日までは「特別永住者証明書」としてみなされますので、すぐに替える必要はありません。

  ご希望の方は、事前交付申請をしていただくことができます。ただし、お渡しは7月30日以降となります。

事前申請に必要なもの

  1.外国人登録証明書

  2.写真1枚(サイズ:縦4センチメートル、横3センチメートル、無背景、無帽) 

  3.パスポート(旅券)

平成24年5月中旬頃、仮住民票をお送りします

  住民票に記載されることとなる外国人住民の方には、「仮住民票」をお送りします。現在、登録していただいている内容をもとに「仮住民票」を作成し、郵送でお送りしますので、記載内容の確認をお願いいたします。

正確な登録をお願いします

  仮住民票は、現在の外国人登録の情報をもとに発行します。正確な外国人登録をお願いいたします。

  • 在留期間・資格の更新をしていないもしくは入管では手続きはしたが、市役所に届けていない

     →仮住民票が発行されないおそれがあります。

  • 新しい住所に引っ越しているが、届けていない。 

     →仮住民票が届かないことになります。

 改正入管法について詳しくは・・・

        法務省「入管法が変わります!」

        「新たな在留者管理制度がスタート!」

        「特別永住者の制度が変わります!」

改正住基法について詳しくは・・・

        総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」

        「外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします!!」 

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お問い合わせ先

市民部市民課戸籍住民係  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp