ここから本文です。
最終更新日:2012年5月7日
国民健康保険 |
病院にかかったとき療養の給付病気やけがをしたときは、保険証・高齢受給者証(70~74歳の人)を提示することにより、下記の負担で診療が受けられます。
※70歳以上の人は「国民健康保険高齢受給者証」を交付していますので必ず保険証と一緒に提示してください。 入院時食事代入院中の食事代の一部負担金は、他の医療費とは別途で次のとおり定額自己負担となります。
( )内の金額は、65歳以上の人が療養病床に入院した場合の食事代です。なお、療養病床に入院した場合、居住費として別に1日320円を自己負担することになります。 住民税非課税世帯の人が入院する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。 後で費用が支給される場合やむを得ず保険証なしで10割負担の診療・治療等を受けたときや、治療用装具(コルセット等)などの費用については、療養費の支給基準により認められた額が、申請により支給されます。 一般診療【届出に必要なもの】
コルセット等の補装具【届出に必要なもの】
海外療養費海外渡航中に病気やけがの治療を受けたときは、日本の保険診療の標準額又は実際に支払った額(支給決定時点の為替レートで円に換算した額)のいずれか低い方から自己負担金相当額を差し引いた額が、申請により支給されます。 【届出に必要なもの】
移送費移動困難な患者であって、医師が医学的理由で患者の転院等が必要と認めたときは、最も経済的な通常の経路・方法により移送された場合の費用で算定した額が、申請により支給されます。 【届出に必要なもの】
被保険者が出産したとき出産育児一時金国保の被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。 (注1)会社を退職後6か月以内に出産した人は、以前に加入していた健康保険から支給されます。(ただし、1年以上継続して会社に勤務していたときに限ります。) (注2)妊娠12週・84日以降であれば、流産・死産でも支給されます。 (1)支給額
42万円 (産科医療補償制度対象外の出産の場合は、39万円) (2)支給方法 原則として、光市国民健康保険から医療機関等に直接支払う「直接支払制度」により支給します。医療機関等でお手続きください。 1)出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合 2)出産費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合 【申請に必要なもの】
★直接支払制度の利用を希望しない場合出産後に市窓口に出産育児一時金の支給申請をしてください。ただしこの場合は、出産費用を退院時に医療機関等にいったん支払う必要があります。 【申請に必要なもの】 上記2)と同じです。
被保険者が死亡したとき被保険者が亡くなられたとき、葬儀を行う人の申請により葬祭費として5万円が後から支給されます。 【届出に必要なもの】
その他の給付標準負担額差額支給入院したとき標準負担額減額認定証が提示できず、標準負担額の減額が行われなかった場合で、やむを得ない事由があったと認められるものについては、標準負担額の差額が支給されます。 【届出に必要なもの】
特別療養費 災害その他特別な事情がないにもかかわらず保険税を滞納している世帯主に対しては、被保険者資格証明書が交付されます。 【届出に必要なもの】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ先
市民部市民課国民健康保険係
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

