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最終更新日:2011年8月29日
投票制度には、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなどさまざまな状況を考慮した仕組があります。
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票当日投票所投票主義といいます)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組です。
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者です。
選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
午前8時30分から午後8時までです。
各市区町村に1ヶ所以上設けられる「期日前投票所」です。
光市では、光市役所期日前投票所、大和支所期日前投票所及び牛島公民館期日前投票所があります。
なお、大和支所及び牛島公民館期日前投票所は、選挙の種類により、投票期間・時間が異なることがありますのでご注意ください。
基本的な手続きは、選挙期日の投票所における投票と同じです。
なお、投票の際には、宣誓書の提出が必要です。
※期日前投票の宣誓書は、期日前投票所に用意してあります。
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在していて、投票日当日、選挙人名簿に登録されている市区町村において投票することができない場合には、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
不在者投票の方法
(1)投票用紙等の請求
「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入し、光市選挙管理委員会あてに郵便などで送付します。この請求は、選挙の公示・告示日の前でもできます。
【不在者投票宣誓書・請求書】のダウンロード(PDF:68KB)
(2)投票用紙等の交付
光市選挙管理委員会より「投票用紙等」を書留郵便で滞在先の住所に送ります。
(3)不在者投票
送られてきた「投票用紙等」の入った封筒を持って、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ行き投票をしてください。
※選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入すると、無効になります。
※送付した封筒の中に開封してはいけない封筒がありますのでご注意ください。自分で開封すると投票することができなくなります。(開封厳禁と表示しています。)
なお、不在者投票のできる期間及び時間は、公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時までですが、滞在先の選挙管理委員会で選挙を行っていなければ、土日、祝休日及び執務時間以外は受付けませんので、滞在先の選挙管理委員会に電話等で確認してください。
(4)「投票用紙等」の返送
投票した選挙管理委員会から光市選挙管理委員会に「投票用紙等」が郵送されます。
※郵便を使っての投票になりますので、投票用紙の請求、投票は早めに行ってください。
病院・老人ホーム等に入院・入所している人で、その施設が都道府県の選挙管理委員会が指定している施設であれば、その施設で不在者投票をすることができます。
投票を希望する人は、早めに病院・施設に申し出てください。
光市内の指定病院・施設一覧
| 指定施設名 | 住所 |
|---|---|
| 光市立光総合病院 | 虹ケ浜2丁目10番1号 |
| 光市立大和総合病院 | 岩田974番地 |
| 医療法人 愛命会 大田病院 | 島田5丁目3番1号 |
| 医療法人 陽光会 光中央病院 | 島田2丁目22番16号 |
| 医療法人 愛命会 老人保健施設 しまた川苑 | 島田5丁目3番2号 |
| 光市立介護老人保健施設 ナイスケア まほろば | 岩田2477番地 |
| 社会福祉法人 光富士白苑 特別養護老人ホーム 光富士白苑 | 虹ケ浜2丁目5番7号 |
| 養護老人ホーム 周防長養園 | 立野717番地 |
| 特別養護老人ホーム やまと苑 | 岩田267番地 |
| 特別養護老人ホーム 光寿苑 | 室積村5038番地1 |
| 社会福祉法人 ひかり苑 ケアハウス ひかり苑 | 三井1046番地1 |
| 社会福祉法人 松風会 救護施設 石城苑 | 塩田1382番地4 |
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
| 身体障害者手帳 | 障害名 |
障害の程度
|
||
|---|---|---|---|---|
|
1級
|
2級
|
3級
|
||
| 両下肢、体幹、移動機能の障害 |
○
|
○
|
||
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
○
|
-
|
○
|
|
| 免疫、肝臓の障害 |
○
|
○
|
○
|
|
| 戦傷病者手帳 | 障害名 |
障害の程度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
| 両下肢、体幹の障害 |
○
|
○
|
○
|
||
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
○
|
○
|
○
|
○
|
|
| 介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 |
|---|---|
|
要介護5
|
| 身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
|---|---|---|
|
1級
|
||
| 上肢、視覚の障害 |
○
|
| 戦傷病者手帳 | 障害名 |
障害の程度
|
||
|---|---|---|---|---|
| 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | ||
| 上肢、視覚の障害 |
○
|
○
|
○
|
|
※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3ヶ月経っていなくても行うことができます。
投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:senkyo@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

