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最終更新日:2011年4月1日
公害に関すること
お知らせ
野外焼却(野焼き等)に関する業務について、平成23年度より環境政策課から環境事業課へ事務移管されます。今後、野外焼却(野焼き等)に関するお問い合わせ等につきましては、環境事業課生活環境係(光市役所代表0833‐72‐1400(内線300、301))へお願いいたします。
○ 公害防止管理者等の資格について
特定工場の事業者については、法律により公害防止組織の整備が義務付けられています。その中で重要な役割を担う公害防止管理者等には、法に定められた特別の資格を取得した者でなければ選任することができません。つきましては、その資格を得るための本年度の国家試験等については、下記にお問い合わせください。
【 問合せ先 】 〒730 - 0011 広島市中区基町11番10号(千代田ビル5階)
社団法人 産業環境管理協会 中国支部 TEL 082(228)8736
○ ゴミの焼却について
工場、事業所及び家庭での小型焼却炉による苦情が多くなっております。特に、ビニールやプラスチックなどを燃やすと悪臭や有害ガスなどが発生します。近隣に対する迷惑や私たちの町を汚さないためにも、又かけがえのない地球を守るため一人ひとりが気をつけましょう。
【事業所のゴミは許可業者に依頼するなど適正に処理してください。】
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