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ホーム > 市民・くらし > ペット > 犬の登録、引き取り等に関すること

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最終更新日:2011年3月31日

犬の登録、引き取り等に関すること

犬の登録に関すること

 犬の登録とは   【犬の登録申請書】
狂犬病予防法第4条により、犬を所有する者(飼主)は、犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請することが義務付けられています。犬を所有した方は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に届け出てください。
なお、窓口以外に、毎年4月に市内各地域で行われる狂犬病予防の集合注射時や、 市内各動物病院 でも狂犬病の予防注射と同時に犬の登録ができます。

 もしもあなたの犬が!

 飼えなくなったら
どうしても飼えなくなったり、新しい飼主が見つからないときは、次のところで引き取ります。事前にご連絡いただき、印鑑と登録鑑札をご持参ください。
引取場所 日 時 な ど 対象動物
周南健康福祉センター 毎週月~金曜日 8時30分~17時(祝祭日は休み)
光市役所本庁 毎週月~金曜日 8時30分~15時(祝祭日は休み)
毎週火曜日 8時30分~15時(祝祭日は休み)

(※家まで引き取りには行きません。) 

飼犬・飼ねこの引取り有料化のお知らせ 

* やむを得ない事情により飼えなくなった犬、ねこは、日時等を指定して、市町又は健康福祉センター(保健所)が引取りをしていますが、飼主のモラルの向上を計り、終生飼養等、自覚と責任を促す目的で、平成19年10月1日から、飼主の方からの犬、ねこの引取りは、手数料が必要となりました。

 生後90日を超える犬、ねこ 1頭(匹)につき2,000円
 生後90日以内の子犬、子ねこ 1頭(匹)につき400円
 
~ペットは責任を持って最後まで飼いましょう!~
  • 犬やねこなどのペットは大切な家族の一員です。
  • 動物の習性を理解し、終生愛情を持って飼育するようにしましょう!
  • どうしても飼い続けることができない場合は、新しい飼主を探しましょう。
  • 繁殖を望まない場合は、不妊手術などの繁殖制限を考えてください。
  • 動物の遺棄は、法律で禁止されています。
    (動物の愛護及び管理に関する法律:罰金50万円)

     

     死亡したら 【犬の死亡届】
    光市役所環境政策課に印鑑と鑑札を持参して、あなたの犬の登録を抹消してください。
    犬、猫の死体の処理については、光市役所環境事業課へ直接ご連絡ください。

     飼主や住所が変わったら 【犬の登録事項変更届】
    犬を譲り受けたり、飼主の住所が変わったりした時は、光市役所環境政策課へ印鑑と鑑札を持参して、異動の届をしてください。
    (届出がないと異動先への通知ができません。)

     人をかんだとき
    すぐに住所地の保健所に届出が必要です。
    犬・猫についてのお問い合わせ先
     山口県周南健康福祉センター生活衛生課 TEL 0834-33-6426
     光市役所 環境政策課 TEL 0833-72-1400(内線280)
     光市役所 大和支所 住民福祉課住民福祉係 TEL 0820-48-5320

     

    光市からのお願い

    * 飼い犬の増加に伴い、放し飼いや飼い方の不備による咬傷事故が発生しています。
        また、散歩時のフンの不始末など、飼い主のモラルに対する苦情も増えています。
        犬も家族の一員として、他人に迷惑をかけない飼育を心がけましょう。


  •  チーム・マイナス6%
    光市はチーム・マイナス6%に参加し、
    応援しています。


  •  

  • お問い合わせ先

    環境部環境政策課  
    住所:光市中央六丁目1番1号
    電話番号:0833-72-1400(代表)  
    メールアドレス:kankyouseisaku@city.hikari.lg.jp