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最終更新日:2011年3月31日
クーリング・オフ制度の目的消費者であっても一旦契約したら、原則として一方的に契約を取りやめることはできません。クーリング・オフは、特定の取引に限り、契約締結後も一定期間、消費者に熟慮する余裕を与えて、その期間内であれば一方的に契約を解消することができる制度です。すなわち、頭を冷やして(cooling)、契約から離れる(off)機会が与えられます。 クーリング・オフ制度の考え方クーリング・オフ期間は、消費者が申し込みや契約をして、その内容を記載した書面を受け取った日から一定期間と定められています。クーリング・オフ制度を生かすためには、契約書などはすぐに熟読して確認する、情報が不十分な場合には、すぐに調べてみる、といった姿勢が大切です。その結果、適切な契約ではないと判断された場合に、クーリング・オフをすることになります。クーリング・オフをすると、消費者は代金を支払う必要はなくなり、手元に商品があれば返品し、支払った代金は全額返還してもらう権利があります。 クーリング・オフができる取引クーリング・オフは、法律などで設けられています。詳しくは、こちら(PDF:12KB)をご参照ください。 クーリング・オフは必ず書面でクーリング・オフは必ず書面で出しましょう。記載例 電話や面接で告げただけでは、後になって「連絡を受けていない」、「解約するという内容ではなかった」、「行使時期を過ぎていた」など、水かけ論になる恐れがあるためです。
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