○光市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成16年10月4日
条例第41号
(趣旨)
(手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額)
第2条 手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、
別表のとおりとする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に対する月額をもって支給する手当の額は、
別表の手当の額に
勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を
同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(手当の計算等)
第3条 手当の計算期間は、月の初日から末日までとする。
2 手当中、月額をもって支給するものについては、勤務日数が14日に満たない月は、日割計算によって支給する。
3 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、「勤務日数が14日に満たない月」とあるのは、「その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数(以下「要勤務日数」という。)に14を常勤職員の要勤務日数を考慮して市長の定める日数で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に満たない月」とする。
4 前2項の日割計算は、給料の日割計算の例による。
(手当の支給日)
第4条 手当は、その月分を翌月に支給する。ただし、手当の支給を受ける者が退職し、又は死亡したときは、その月内において随時支給することができる。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年10月4日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併前の光市の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの条例の規定に相当する合併前の光市の規定によりなされた特殊勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、合併前の光市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年光市条例第23号)、大和町職員の給与に関する条例(昭和31年大和町条例第4号)又は光市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年光市条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき平成16年10月1日から同月3日までの手当の額については、なお合併前の条例の例による。
4 新市設置の日から平成16年10月31日までの勤務に対して支給すべき手当の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、日割計算により支給するものとする。
附 則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第50号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に環境事業課に勤務し、ごみ収集業務に従事した職員及び深山浄苑に勤務し、し尿処理業務に従事した職員に支給する職務手当の額は、改正後の光市職員の特殊勤務手当に関する条例別表の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 環境事業課に勤務し、ごみ収集業務に従事した職員
ア 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 日額1,500円
イ 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 日額1,200円
ウ 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 日額900円
(2) 深山浄苑に勤務し、し尿処理業務に従事した職員
ア 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 日額1,100円
イ 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 日額900円
ウ 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 日額700円