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最終更新日:2011年12月15日
介護保険制度では、要介護・要支援の認定を受けた人が、介護保険の居宅サービスや施設サービスや地域密着型サービスを利用した場合には、原則としてかかった費用の1割を負担していただきます。
残りの9割分については、介護保険の保険給付として支払われ、この費用は、40歳以上の方からいただいた保険料と、国や県、市の負担(税金)によりまかなわれます。

在宅サービスの利用料については、要介護度に応じて利用できるサービスの限度額が設定されています。訪問通所サービス(家庭を訪問するサービスや日帰りで通うサービス、福祉用具の貸与)については1カ月ごとの金額、短期入所サービス(施設への短期間の入所・入院)については原則として6カ月ごとの日数により設定されています。
| 要介護度 | サービス水準の目安 | 居宅サービス上限額 |
| 要支援1 | 週1回程度の介護予防訪問介護や介護予防通所系サービスを利用 | 49,700円 |
| 要支援2 | 週2回程度の介護予防訪問介護や介護予防通所系サービスを利用 | 104,000円 |
| 要介護1 | 毎日ホームヘルパーなど何らかのサービスを利用 | 165,800円 |
| 要介護2 | 週3回の通所介護等を含め、毎日何らかのサービスを利用 | 194,800円 |
| 要介護3 |
夜間の巡回訪問介護を含め1日2回のサービスを利用 |
267,500円 |
| 要介護4 | 夜間の巡回訪問介護を含め1日2~3回のサービスを利用 医療の必要性が高い場合、週3回の訪問看護を利用 認知症の方は、週5回の通所介護等を含め、毎日サービスを利用 |
306,000円 |
| 要介護5 | 夜間の巡回訪問介護を含め1日3~4回のサービスを利用 医療の必要性が高い場合、週3回の訪問看護を利用 |
358,300円 |
(注意)利用限度額を超えてサービスを利用した場合
上にも説明したとおり、在宅サービスの利用限度額は要介護度に応じてそれぞれ決められていますが、決められた限度額を超えてサービスを利用する場合については、その超えた部分については全額自己負担となりますので、利用にあたっては十分ご注意下さい。

施設サービスは、要介護と認定された人が利用することができます(要支援では利用できない)が、在宅サービスのように利用限度額は特に設けられておらず、入所・入院している施設に対して利用料や食事代、日常生活費をお支払いするようになります。
施設サービスの1カ月の平均利用額
| 施設の種類 | 利用月額 (要介護1~5) |
利用者負担 (居住費及び食費を除く) |
| 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
19.8~28.5万円 | 1.9~2.8万円 |
| 介護老人保健施設 | 24.2~30.6万円 | 2.4~3.0万円 |
| 介護療養型医療施設 (療養型病床群等) |
24.2~40.9万円 | 2.4~4.0万円 |
なお、上に掲載した利用額はあくまでも平均的な利用月額を示したものであり、要介護度や施設の形態により、それぞれ金額が異なりますので、詳しい内容などにつきましては実際に入所・入院を希望される施設へ直接お問い合わせ下さい。
短期入所サービスを利用したり施設へ入所・入院したときは、平成17年10月1日から1割の利用料とは別に居住費(短期入所の場合は滞在費)・食費をお支払いする必要があります。
この金額は定額負担となり、1日当たり以下の金額をお支払いいただくようになります。
軽減制度適用後の1日あたりの居住費等(多床室)・食費
| 利用者負担段階 | 対象者 | 居住費等 | 食 費 |
| 第1段階 | 市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者 または、生活保護受給者 |
0円 | 300円 |
| 第2段階 | 市民税非課税世帯で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 320円 | 390円 |
| 第3段階 | 市民税非課税世帯で本人の収入が利用者負担第2段階以外の方 | 320円 | 650円 |
| 第4段階 | 市民税課税世帯の方 | 施設と利用者の契約により決定 | |
上記に該当すると思われる場合は、市役所の高齢者支援課介護保険係へ申請してください。
申請のあった後、該当している場合には減額認定証を交付しますので、利用している施設に提示してください。提示されない場合には減額の適用を受けられない場合があります。
お問い合わせ先
福祉保健部高齢者支援課
住所:光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3003
メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

