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最終更新日:2011年12月15日
65歳以上の人は、
寝たきりや認知症などで、入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について、いつも介護が必要な場合(要介護状態)や、
いつも介護が必要とまではいかなくても、家事や身じたくなどの日常生活に手助けが必要な場合(要支援状態)に、
介護保険のサービスを利用することができます。
40歳~64歳の医療保険に加入している人は、老化に伴う病気(16種類の特定疾病)によって介護や日常生活に手助けが必要になった場合に、介護保険のサービスを利用することができます。
特定疾病とは・・・
誰かに助けてもらうことなく、一人で外出できるほど元気な人
元気であるが、家事をした習慣がないためにお手伝いを必要とする人など。
将来介護が必要となったときに申請してください。
介護が必要になった場合は、まず、光市介護保険課(光市総合福祉センター「あいぱーく光」内)又は、光市大和支所住民福祉課に申請をして、介護の認定を受ける手続きをしてください。その流れについては以下の通りです。
認定の申請については、本人やご家族の方による申請もできます。
申請を居宅介護支援事業者(申請の代行や介護サービス計画の作成をお手伝いするところ)に代行で依頼することもできます。その際には、直接居宅介護支援事業所に相談してください。
65歳以上(第1号被保険者)・・・介護保険被保険者証
40~64歳(第2号被保険者)・・・加入している医療保険の被保険者証
(注意)申請してから認定が出るまでの間は、被保険者証の代わりとして「資格者証」が交付されます。
市の職員などが自宅へ伺い、心身の状態などについて、調査させていただきます。
また、市から主治医に対し、医学的な面からの意見書記載を依頼します。
日頃から、かかりつけ医を持つようにしましょう。




訪問調査による一次判定、調査員の特記事項、主治医の意見書をもとに、医療・保健・福祉の専門家による審査会において、介護が必要か、支援が必要かの審査・判定をします。
このような過程により、原則として申請から30日以内に、その方にどれだけの介護が必要かを市長が認定します。
認定の内容により、利用できるサービスの内容や支給限度額が違います。
(要介護1~5) 介護を必要とする状態に応じて5段階に分かれます。 |
(要支援1、2) 介護が必要ではないが何らかの支援を必要とする状態に応じて2段階に分かれます。 |
非該当(自立) |
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介護保険の介護サービス(居宅・施設・地域密着型サービス)の利用ができます。 |
介護保険の介護予防サービス(居宅・地域密着型サービス)の利用ができます。 |
介護保険によるサービスを受けることはできません。 |
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居宅サービス |
居宅サービス |
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要介護1~5の認定を受けた後、サービスを利用する場合には、ご自分で居宅介護支援事業者を一つ選び、ケアプラン(介護サービス計画)作成の依頼をしてください。また、要支援1・2の認定を受けた後、サービスを利用する場合には光市地域包括支援センターと連絡をとって介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)作成の依頼をしてください。選んだ事業所のケアマネジャーによりケアプランが作成されます。

状態の把握
利用者本人や家族と面接し、抱えている問題や解決すべき課題を分析します。
計画原案の作成(サービスの選定)
在宅サービス事業者に関する情報が提供され、利用者が事業者を選びます。
サービス担当者との連絡調整
介護支援専門員を中心に、サービスの担当者や利用者本人・家族も参加して、意見交換等を行います。
介護サービス計画の作成(介護サービスの目標と達成時期、サービス種類、内容、利用料など)
介護サービス計画は、サービスを受ける利用者の希望や心身の状態をよく考慮して作られます。
利用者の同意
計画の内容を説明し、計画が利用者の希望に合っているか確認します。
事業者や施設はあらかじめ利用者に対して、サービスの内容や利用料など、利用者が事業者を選ぶための重要な事項について、同意を得ることとなっています。
確認のポイント
| 1.サービス内容 | サービスの種類と内容がきちんと記載されていますか? |
| 2.契約期間 | 契約の期間が記載されていますか?契約の期間が記載されていますか? |
| 3.サービス計画の説明 | サービス計画やサービス提供記録を、利用者に説明したり提供することが記載されていますか? |
| 4.利用者負担金 | 利用者負担金がきちんと記載されていますか? |
| 5.利用者負担金の滞納 | 利用者負担金を滞納した場合でも、一定の猶予期間をも受けるなどの配慮をしていますか? |
| 6.利用者の解約権 | 利用者からの契約の解約が可能であることが記載されていますか? |
| 7.解約料について | 予定されているサービス利用を中止できることが定められていますか? |
| 8.損害賠償 | 利用者の身体・財産に損害を与えたときは、事業者が損害を賠償することが定められていますか? |
| 9.秘密保持 | 文書による同意がなければ、利用者及び家族に関する個人情報を第三者に漏らさないことが記載されていますか? |
| 10.苦情対応 | 事業者は苦情に対する責任を明らかにするなどの対応策を定めていますか? |
要介護・要支援認定には、有効期間が定められています。
この有効期間の終了する日以降も、介護サービスを利用する場合などには、要介護・要支援認定を更新するための申請(更新申請)が必要です。
要介護・要支援認定の有効期間は、介護保険の保険証(表面)に記載しています。
有効期間の終了日を過ぎて、更新申請をせずに介護サービスを利用すると、その費用の全額を自己負担することになりますのでご注意ください。
居宅介護支援事業者に更新申請の代行を依頼すると便利です。
ご本人またはご家族が、直接申請することもできます。
この場合は、現在の有効期間の終了する日の60日前から30日までの間に、申請書と介護保険証を市役所介護保険課に提出してください。
要介護・要支援認定には有効期間が設けられていますが、本人の体の状態が急激に変化した場合などについては、有効期間の満了を待たずに現在の要介護認定区分の変更申請をすることができます。
申請方法については、更新申請の場合と同じ手続きとなりますが、変更の申請をしたい場合は、すぐに申請の手続きを取ってください。
お問い合わせ先
福祉保健部高齢者支援課
住所:光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3003
メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

