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ホーム > 市民・くらし > 介護保険 > 利用者負担の軽減制度

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最終更新日:2012年1月27日

利用者負担の軽減制度

 

利用者負担の軽減制度

◎自己負担が高額となった場合(高額介護(介護予防)サービス費)

 

 高額介護(介護予防)サービス費の対象となるサービス
・居宅介護サービス費
・地域密着型介護サービス費
・施設介護サービス費
・介護予防サービス費
・地域密着型介護予防サービス費
※福祉用具購入費や住宅改修費は対象となりません。

介護保険制度では、自己負担として利用料の1割を負担していただくようになっていますが、この1割負担の1ケ月の合計額が高額となった場合は上限額を超えた部分について、高額介護(介護予防)サービス費として、申請により払い戻されることになっています。


 

 


高額介護サービス費は、世帯の収入に応じて1ケ月の上限額が設けられています。また、同一世帯の中に複数の被保険者(受給者)がいる場合には、世帯全体の利用者負担額が上限額を超えた場合に支給されます。その際には被保険者ごとに按分され、被保険者1人ごとに支給するようになります。

所  得  区  分 上 限 額
(1)生活保護の受給者
市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
市民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額
の合計が80万円以下の方
15,000円/月
(2)市民税世帯非課税で上記以外の方 24,600円/月
(3)低所得者以外の方(上記(1)、(2)以外) 37,200円/月
 

 申請の方法

高額介護サービス費については、給付実績により確認した後、該当している方については市役所高齢者支援課から、対象年月分のお知らせと申請書をお送りします。
なお、平成17年10月利用分以降に申請された方については2回目以降の申請手続きの必要はなく、指定口座に振り込みます。

  ◆申請に必要なもの  

   ・ 申請書
   ・ 印鑑(認め印)
   ・ 金融機関の口座が分かるもの(本人名義)※本人名義でない場合は申請書の委任欄に記入が必要になります。

 

 

◎施行前から特別養護老人ホームに入所していた方の経過措置


介護保険制度が始まる前から、特別養護老人ホームに入所していた方(旧措置入所者)については、費用負担の激変緩和措置として、基本的にそれまで負担していた金額額を上回ることのないよう減免措置がとられています。

(1)介護保険特定負担限度額認定(居住費及び食費)

(2)介護保険利用者負担額減額・免除等認定
 

お問い合わせ先

福祉保健部高齢者支援課  
住所:光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3003  
メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp