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最終更新日:2011年12月8日
平成23年10月分から、平成23年度子ども手当特別措置法に基づく新たな子ども手当制度が創設されました。これに伴い、平成23年10月分からの子ども手当を受給する場合には、これまで子ども手当を受給していた方を含め、支給要件に該当する全ての方から申請をしていただく必要があります。(申請されない場合は、支給されません。)
9月末日時点で従来の子ども手当を受給していた方については、10月25日頃に申請書類を送付いたしましたので、下記を参考にしていただき、申請をお願いいたします。
出生又は前自治体での「転出予定日」の翌日から起算して15日以内に手続きが必要です。
10月1日時点で支給要件に該当していた方については、平成24年3月30日(金曜日)までに申請すれば、10月分に遡って支給できる「経過措置」がありますが、平成24年2月の定例支給に間に合わせるために、12月26日(月曜日)までにご提出をお願いいたします。ただし、「経過措置」は、出生や転入の場合には適用されませんので、ご注意ください。
光市総合福祉センターあいぱーく光子ども家庭課窓口(12月中は専用窓口を設置します。)及び大和支所
平日の8時30分~17時15分
(ただし、平成23年10月31日から平成23年12月26日までの毎週月曜日は、あいぱーく光子ども家庭課窓口での受付を19時まで延長します。)
・認定請求書(9月30日時点で子ども手当を受給していた方は、送付しています。)
・受給者(請求者)の健康保険証のコピー(児童の保険証は不要です。光市国民健康保険に加入の方は不要です。)
・光市国民健康保険以外の国民健康保険組合に加入している方で、厚生年金に加入している方は年金加入証明書(様式は子ども家庭課にあります。)
・印鑑
・通帳など受給者の口座がわかるもの
父母以外が受給する場合や子どもと別居している場合、子どもが留学している場合、施設長や里親が受給する場合、父母が離婚協議中で別居している場合は、別に必要な書類 がありますので、子ども家庭課までお申出ください。
中学校卒業まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)の子どものいる世帯
支給月額
平成23年10月から平成24年3月分までの子ども手当制度では、所得制限はありません。 公務員については、所属庁へ申請してください。 |
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子ども手当は、次のいずれかに該当する方へ支給します。
1.日本国内に住所を有し、児童を監護し生計が同じ父又は母のうち生計を維持する程度が高い人。(未成年後見人がいる場合はその方)
2.父母が海外在住の場合、父母が指定した者で日本国内に住所を有し、児童を監護し生計を一にする人(「父母指定者」と言います。)
3.父母や父母指定者に監護されず、又は生計を同じくしない場合は、日本国内に住所を有する者で、児童を監護し生計を維持している人(祖父母等)
4.児童が里親や児童養護施設等の施設に入所している場合は、その里親や設置者
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2月に10月~1月分の4カ月分が支給されます。2~3月分については、6月に支給します。
☆出生等により支給対象児童が増えた(減った)場合
出生等の翌日から15日以内に額改定認定請求書(額改定届)の提出が必要です。
【必要なもの】 印鑑
☆転出したとき、または子どもの監護をしなくなった場合
受給事由消滅届の提出が必要です。
【必要なもの】 印鑑
※子どもを監護しなくなった場合に、新たに認定請求書を提出する場合は、異動があった日の翌日から15日以内に手続きが必要です。
☆その他、手続きが必要な場合
(1)公務員になったとき
(2)受給者または児童の姓が変わったとき
(3)児童の住所が変わったとき(海外への転出を含む)
(4)振込指定口座を変更したとき
受給資格者が次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、子ども手当の支払いを受ける前に、子ども手当の額の全部または一部を光市に寄附する申し出ることができます。
お問い合わせ先
福祉保健部子ども家庭課保育家庭係
住所:光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3005
メールアドレス:kodomokatei@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

