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最終更新日:2012年4月5日
障害のある人たちのために様々な支援制度がありますが、それらを受けるためには次のような手帳が必要です。
身体障害のある人が、いろいろな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。身体障害者の範囲は、障害の種類や程度によって重い方から1級から6級に区分されています。
なお、身体障害者手帳の発行にあたっては、指定医師による診断書が必要です。光市内の指定医師は、別表のとおりです。
平成22年4月から肝臓機能障害も身体障害者手帳交付の対象となります。詳しくはこちら
申請書、診断書は下記にありますので、事前にご相談ください。
注)手帳が発行されるまで、申請書類を提出した日から2~3ヶ月程度かかります。
知的障害のある人が、いろいろな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。療育手帳はA(重度)、B(中軽度)の区分により交付されます。
なお、申請の際は、新規、更新ともに事前に相談機関の判定が必要です。ただし、知的障害者更生相談所の判定を受けたことがある人で、前回の判定から障害の程度に変わりがない人は、判定を省略できることもありますので、お問い合わせください。
| 18歳未満のとき | 周南児童相談所 | 周南市慶万町2-13 | 0834-21-0554 |
| 18歳以上のとき | 知的障害者更生相談所 | 山口市大内御堀922-1 | 083-922-7511 |
知的障害者更生相談所では巡回相談を実施していますので、下記までお問い合わせください。
注)手帳が発行されるまで、申請書類を提出した日から1~2ヶ月程度かかります。
精神障害のある人が、いろいろな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。精神障害者保健福祉手帳は障害が重い方から1級から3級に区分されています。
原則として、医師が記載する診断書が必要です。精神障害を理由とする障害年金又は特別障害者給付金を受給しているときは、その証書及び払込通知書による申請も可能です。
申請書、診断書は下記にありますので、事前にご相談ください。
注)手帳が発行されるまで、申請書類を提出した日から1~2ヶ月程度かかります。
お問い合わせ先
福祉保健部福祉総務課
住所:光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3000
メールアドレス:fukushi@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

