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最終更新日:2012年4月5日
次にあげる障害者(児)が受診したときに医療費(健康保険適用分のみ)の自己負担分を助成します。所得制限があります。
光市総合福祉センター「あいぱーく光」 福祉総務課障害福祉係 Tel0833(74)3001 Fax0833(74)3070
大和支所住民福祉課住民福祉係 Tel0820(48)5320
障害の程度を軽減したり、取り除くために必要な医療を受けることができる制度です。原則として医療費の1割を負担することになります。「世帯」※の所得の状況等に応じて、1ヶ月あたりの上限額が定められています。
※「世帯」とは、自立支援医療を受診する人が加入している医療保険が健康保険や共済組合の場合には、扶養・被扶養の関係にある人全員、国民健康保険の場合には一緒に国民健康保険に加入している人全員、後期高齢者医療の場合には住民票の世帯で後期高齢者医療に加入している人全員を言います。
身体障害の程度を軽減したり、取り除くための医療(関節形成術、心臓手術、血液透析療法など)を指定医療機関で受けられます。(事前に主治医にご相談ください)
光市総合福祉センター「あいぱーく光」 福祉総務課障害福祉係 Tel0833(74)3001 Fax0833(74)3070
大和支所住民福祉課住民福祉係 Tel0820(48)5320
精神障害に関する病気の治療のために指定医療機関に通院する場合に、その医療の給付を受けることができます。
光市総合福祉センター「あいぱーく光」 福祉総務課障害福祉係 Tel0833(74)3001 Fax0833(74)3070
大和支所住民福祉課住民福祉係 Tel0820(48)5320
障害の早期治療を行うため、18歳未満の障害児で、外来又は比較的短期の入院治療によってその機能の回復が期待される者について、その医療の給付が行われます。
周南健康福祉センター健康増進課 周南市毛利町2-38 TEL0834(33)6425
お問い合わせ先
福祉保健部福祉総務課
住所:光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3000
メールアドレス:fukushi@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

