ホーム > 組織から探す > 福祉保健部福祉総務課 > 臨時福祉給付金について > 臨時福祉給付金及び障害・遺族年金受給者向け給付金
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最終更新日:2017年11月1日
消費税率引き上げの影響などを踏まえ、所得の低い人に対して、臨時福祉給付金を支給します。また、賃金引き上げの恩恵がおよびにくい所得の低い年金受給者を支援するため、年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)を支給します。
支給対象と見込まれる人には、8月末に申請書などを送付しますので、申請をお願いします。
【支給対象者】
平成28年度市民税(均等割)が課税されていない人
・ご自身を扶養している人が課税されている場合や、生活保護受給者は対象となりません。
・「高齢者向け給付金(※)」、「障害・遺族基礎年金受給者向け給付金」の支給対象者も受給できます。
【支給額】
3千円
【支給対象者】
平成28年度臨時福祉給付金の対象者で、平成28年5月分の障害基礎年金または遺族基礎年金などを受給している人
・「高齢者向け給付金(※)」の受給者(受給予定者を含む。)は対象となりません。
【支給額】
3万円
※「高齢者向け給付金」の申請期間は終了しました。
9月1日(木)~12月28日(水)、8時30分~17時15分(土・日曜日、祝日を除く)
※郵送の場合は消印有効
送付された申請書に必要な事項を記入し、必要書類を添付の上、持参または郵送でご提出ください。
・福祉総務課臨時福祉給付金等業務担当(あいぱーく光)
・大和支所住民福祉課
支給要件を満たす人には、申請書に記載された口座に入金します。
「臨時福祉給付金」に関して
・市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市や厚生労働省などが「臨時福祉給付金」を支給するために、メールで手続きをお願いすることや、手数料の振込を求めることなどは絶対にありません。
・申請書提出後、書類不備などにより、光市から電話や手紙で銀行口座の番号などの個人情報を確認させていただくことはありますが、それ以外では、市や厚生労働省などが個人情報を照会することは
ありません。
・ご自宅や職場などに市や厚生労働省(の職員)をかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わずご連絡ください。
【連絡先】
・福祉総務課臨時福祉給付金等業務担当(あいぱーく光) ☎0833-72-5818
・消費生活センター ☎0833-72-5511
・光警察署 ☎0833-72-0110
関連リンク
お問い合わせ先
福祉保健部福祉総務課臨時福祉給付金等業務担当
住所:光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-72-5818
メールアドレス:kyuufu@city.hikari.lg.jp